
目次
フリーランスになる前に最低限の必要な準備はこれ
結論からお伝えすると最低限必須な項目は以下になります。
- 国民年金・国民健康保険への切り替え
- 個人事業の開業届提出書の提出
- 青色申告承認申請書の提出
状況次第では、他にも準備が必要になってくる場合もありますので、ご注意ください。
フリーランスとして仕事をする前にこれらは最低限しておくべきです。
開業届と青色は必須ではありませんが、メリットが大きいのでやっておくといいでしょう。
保険と年金の詳細な説明は割愛します。
切り替えについてはお住いの市区町村にある役所で手続きをしましょう!
では、残りの2つについて掘り下げていきます。
個人事業の開業届提出書の提出
そもそも開業届とは?
開業届とは、事業を始める際に税務署に提出しなければならない届出書のこと。
正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
フリーランスになるのに開業届は必須?
いいえ、必須ではありません。
一応、前述した通り、提出するように定められてはいますが、未提出でも罰則はありません。
ただ開業届を提出するメリットを考えると特別な理由がなければ開業届は出した方が良いでしょう。
では次にメリットについて深掘りしていきます。
開業届を出すメリット
開業届を出すメリットは大きく分けて以下の2つが挙げられます。
青色申告をすることができる
青色申告をすることで税制上の優遇が受けられるようになります。節税効果がかなりあります。青色申告に関しての詳細は後述します。
金融機関口座を屋号付きで登録することができる

僕の意見ですが、正直なところ屋号を付けるかどうかは
自分の好みで決めていいと思います。
ちなみに僕は、屋号なしにしました。
屋号付きで口座を持っているメリット
- 屋号付きで口座を持っていると、企業からの信頼を得やすい
- 口座の区別がしやすい
調べても大きなメリットが見つからなかったので、どちらでもそんなに変わりはないでしょう。

実際は記入も手続きもすぐ終わるので、この際済ませておきましょう。
開業届の提出場所はどこ?
開業届の提出は基本的に事業主の住所を管轄する税務署に提出します。
ただ、事務所の近くの税務署にした方が何かあった時に都合がいいという場合は、事務所の住所を管轄する税務署に開業届を申請しても受理してくれるみたいです。
(こちらは確証がないので、税務署にお問い合わせをした上で行うのが安全かと思います。)
開業から1カ月以内に開業届を税務署に提出しなくてはなりません。
期限を超えてから出しても罰則等はありませんが、
2カ月を超えて開業日を遡って、「青色申告承認申請書」の提出期限である3月15日より後に開業届を提出してしまうと、その年は青色申告を利用できなくなってしまいます。
ちなみに白色申告の場合には、青色のような特別な控除が存在しません。
この点に気をつけて開業届けを提出するようにしましょう。
青色申告承認申請書の提出
では、次に青色申告承認申請書について深掘りしていきます。
青色申告承認申請書とは?
まず、前提として、確定申告には、青色申告と白色申告の2つが存在します。
そのうち、青色申告で確定申告を行えるようにする為に提出するのが、青色申告承認申請書と呼ばれる書類です。
なぜ青色申告が重要?
青色申告には以下のメリットが存在します。
・65万円の特別控除ができる
青色申告は、白色申告に比べて、65万円の特別控除があります。
よって所得税や住民税などの課税対象金額を小さくすることができるのです。
・赤字の場合、3年間繰り越すことが可能
また、その年の赤字が出た場合に損失申告することによって、向こう3年以内に出る所得と差し引くことができるんです。
・家族への給与が全額必要経費にできる
事業主の家族を従業員として雇用する場合に、その給与を必要経費として課税所得から差し引くことができます。
※条件は諸々あります。
・30万円未満の減価償却資産は一括経費にできる
PCやプリンターなどの減価償却資産と呼ばれるものを購入した際、通常は耐用年数に応じて数年間かけて経費化されていきます。
しかし、青色申告者が30万円未満の減価償却資産を購入(取得)した場合、
取得した事業年度において全額を経費とし、課税所得から差し引くことができるんです。

ちなみに減価償却資産とは、
事業用の資産で購入価額が1単位当たり10万円以上の耐久性のある資産のことらしいです。
例えば、車、機械や、ソフトウェア等がそれに当たります。
これらのメリットがあるので青色はかなり重要なのです。
青色申告にデメリットはある?
よく挙げられるデメリット以下の2点です。
②正規の簿記の原則に従った会計処理が必要なこと
上記デメリットはあるものの、今では会計ソフトの普及により簡単に作成・管理することが可能になったので、それらをしっかり行えば問題はないかと思います。
青色申告承認申請書はどこに提出するの?
前述しました開業届と同じく、基本的に事業主の住所を管轄する税務署に提出します。
なので、税務署に、開業届と一緒に青色申告承認申請書を持っていきましょう。
開業届と青色申告承認申請書の作成方法
それでは最後にこれらの書類の作成方法ですが、実はとっても簡単、会計ソフトを使います。
難しい書類を作って色々書く必要はありません。
僕が使ったのはfreeeという会計ソフトです。
簡単な質問に答えるだけで、すぐに必要な書類を自動で作成できました。
ちなみに開業届と青色申告承認申請書の書類を作成するのにかかる費用は無料です。
さいごに
フリーランスエンジニア含め、これから個人事業主としてやっていくには、どうしてもこういった事務的な手続きは避けては通れません。
フリーランスになるにあたって、こういった手続きを後回しにせず、
しっかり準備を整えておきましょう。
ではさっそく見ていきましょう。